確定申告の医療費控除は、年間でかかった医療費が10万円以上じゃないと申請できないと思っていませんか?
実は医療費が10万円以下でも、年収297万2000円以下だと医療費控除が受けられる場合があります。
私はこれまでで何回かこの方法を使って確定申告医療費控除を申請してきました。
もし今までしてこなかった人でも、確定申告の医療費控除は過去5年間さかのぼることができるので安心してください!
この記事では、医療費が1年間10万円以下の場合でも確定申告の医療費控除を申請するやり方をまとめました。
年間医療費が10万円以下でも確定申告ができる対象の人
確定申告の医療費控除は年間医療費が10万円以上かかった場合に申告できると一般的には言われています。
でも家族合算できるとはいえ、1年間で10万円以上ってなかなかかからないですよね。
特に子供がいる家庭だと、中学生まで医療費無料のところもあるので10万円って超えにくいです。
でも共働きの家庭なら、年間医療費10万円以下でも確定申告の医療費控除を申請できる方法があるんです。
いやいや共働きって夫婦とも正社員じゃないの?と思われるかもしれませんが、この場合はパートやアルバイトの方も含みます。
夫婦どちらかで、年収が少ないほうの総所得金額5%を超えた医療費を申請することもできるのです。

もともと医療費控除は、給与所得がある人の「所得金額の5%」の金額が適用されます。
そのため「上限の10万円」と、「総所得金額5%」のどちらか低い金額を超えた場合、確定申告の医療費控除が受けられるのです。
この総所得金額5%ですが、会社員、パート、アルバイトなど給与所得の人は年収ではなく給与所得控除後の金額になります。
年収297万2000円未満の人は給与所得控除後の金額が199万7600円となり、医療費10万円以下でも医療費控除申請ができるのです。
年間医療費が10万円以下でも確定申告ができるやり方
「私はパートで年収297万円以下に該当するけど、どうやって我が家の医療費控除の上限金額を計算すればいいの?」
所得の計算とか、なかなか分かりづらいですよね。



例えば妻が年収220万円の場合。


給与所得金額が146万円と出ていて、これが所得です。
1,460,000×5%=73,000円
となるので、年間医療費が73,000円を超えた場合は妻側で医療費控除対象になります。
もし年間医療費が85,000円だった場合、
85,000円(医療費)ー73,000円(医療費控除上限金額)=12,000円
この12,000円が医療費控除できます。
年間医療費が10万円以上だった場合、夫と妻どちらで申請するのがお得?
夫側、妻側で医療費控除をできるのが分かりましたが、仮に医療費が10万円以上だった場合はどちらで申請するのが節税できるのか気になりませんか?



収入が多い方で医療費控除をしたほうが、還元額が高くなるので節税することができます。
年間医療費が10万円以上だった場合は年収が高い方、10万円以下だった場合は年収297万円以下の方で医療費控除をするといいです。
共働きで夫婦ともに年収297万円以上の場合
夫婦ともに年収297万円以上の場合では、この総所得金額5%の上限10万円になってしまうため、年間医療費10万円以上かからないと医療費控除ができません。
医療費控除をすると保育料が安くなる
私が毎年確定申告で医療費控除やっていた理由は、保育料を安くするためです。
保育料は住民税の所得割額で決まるのですが、医療費控除やふるさと納税をすると節税できるので保育料を安くすることができるのです。



【まとめ】年収297万円以下だと医療費10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある
年間医療費が10万円以下だと医療費控除を諦めてしまう場合が多いですが、共働き家庭でどちらかの年収が297万2000円以下だと医療費控除を受けられる場合があります。
確定申告で医療費控除だけ出すもの面倒だし…と思われるかもしれませんが、医療費控除をすると住民税を節税することもできます。
住民税が下がると保育料が安くなるところもメリットなので、子供のいる共働き家庭は医療費控除をするとお得になりますよ。
2021年の確定申告の日程は、2021年2月16日(火)〜4月15日(木)まで。
今回は最近の情勢もあり、いつもより1ヶ月期限が延ばされました。
医療費は家族合算できるのと、過去5年はさかのぼって申請できます。
今までやっていなかった人もぜひ申告してみてください!